最終update:2022/5/17
【手続きフロー】
顧客からの連絡⇒データ項目を作成⇒メール①を案内⇒書類を作成⇒メール②を案内⇒書類受領⇒RLへメールで提出⇒データにアップ
※手続き完了後に新名義人宛に証券が届く。
【チェック事項】
CRでの手続き見本なし
★アポスティーユ(④&⑤共通)★
一部の公証役場でのみ対応(地方では認証ができない)
公証役場でアポスティーユの認証が受けたい旨、伝えてください(宣誓認証とは異なります)
費用:¥11,500(参考価格)
④ 死亡診断書
※英訳および公証の必要あり
※英訳は本人以外の第三者(基本は満20歳以上)がすること
※英訳が原文と相違ない旨のDeclarationを添付し、英訳をした本人が公証役場へ行き認証を受ける
⑤ 遺産分割協議書
※遺産分割協議書の作成が日本で認められている国家資格を持っていることが必要
(例:弁護士、税理士、司法書士等)
※英訳した場合のみ英訳が原文と相違ない旨のDeclarationを添付し、英訳した本人(満20歳以上の第三者)が公証役場へ行き認証を受ける必要有
※初めから英文の遺産分割協議書を作成してもらった場合、公証の必要なし(⇒植木さんが確認中)
⑥ IN THE HIGH COURT OF JUSTICE OF THE ISLE OF MAN CIVIL DIVISION PROBATE APPLICATION
必要事項を英文で入力
死亡保険金受取人本人が公証役場へ行き、宣誓認証を受ける(※サンプルのページ7参照)
※フォームは定期的に更新されるので、都度確認が必要
★アポスティーユ★
一部の公証役場でのみ対応(地方では認証ができない)
宣誓認証のみ受付可
費用:¥17,000(参考)
⑦ マン島への送金スリップ控え
マン島へ£150送金する必要有
上記①~⑥までの書類をサポートセンターへ郵送する際に、マン島への送金スリップの控えも同封してもらう
※送金手数料は本人負担
※備考欄に必ず契約者(死亡者)名を明記