死亡保険金受取(WL/死亡時受取人指定無し)

最終update:2022/5/17


【手続きフロー】

顧客からの連絡⇒データ項目を作成⇒メール①を案内⇒書類を作成⇒メール②を案内⇒書類受領⇒RLへメールで提出⇒データにアップ

※手続き完了後に新名義人宛に証券が届く。

 

【チェック事項】

CRでの手続き見本なし

① 死亡保険金受取人のID
以下の内、いずれかを使用
  • パスポート
  • 運転免許証両面コピー(※余白に死亡保険金受取人のサインが必要)

② 死亡保険金受取人の住所証明書
※IDに運転免許証を使用した場合は、運転免許証以外の住所証明書を使用すること
住所証明書として使用可能な書類については8. 住所変更>★メール文★>郵送していただく書類を参照
③ 証券(オリジナル)
証券を紛失してしまっている場合には、29. 証券の紛失を参照

★アポスティーユ(④&⑤共通)★

一部の公証役場でのみ対応(地方では認証ができない)

公証役場でアポスティーユの認証が受けたい旨、伝えてください(宣誓認証とは異なります)

費用:¥11,500(参考価格)

 

 

④ 死亡診断書

英訳および公証の必要あり

※英訳は本人以外の第三者(基本は満20歳以上)がすること

※英訳が原文と相違ない旨のDeclarationを添付し、英訳をした本人が公証役場へ行き認証を受ける

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【サンプル】死亡届(死亡診断書).pdf
PDFファイル 192.7 KB

⑤ 遺産分割協議書

※遺産分割協議書の作成が日本で認められている国家資格を持っていることが必要

(例:弁護士、税理士、司法書士等)

※英訳した場合のみ英訳が原文と相違ない旨のDeclarationを添付し、英訳した本人(満20歳以上の第三者)が公証役場へ行き認証を受ける必要有

初めから英文の遺産分割協議書を作成してもらった場合、公証の必要なし(⇒植木さんが確認中)

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【サンプル】遺産分割協議書.pdf
PDFファイル 183.3 KB

⑥ IN THE HIGH COURT OF JUSTICE OF THE ISLE OF MAN CIVIL DIVISION PROBATE APPLICATION

必要事項を英文で入力

死亡保険金受取人本人が公証役場へ行き、宣誓認証を受ける(※サンプルのページ7参照)

※フォームは定期的に更新されるので、都度確認が必要

 

★アポスティーユ★

一部の公証役場でのみ対応(地方では認証ができない)

宣誓認証のみ受付可

費用:¥17,000(参考)

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【サンプル】IN THE HIGH COURT OF JUSTICE OF TH
PDFファイル 809.2 KB

⑦ マン島への送金スリップ控え

マン島へ£150送金する必要有

上記①~⑥までの書類をサポートセンターへ郵送する際に、マン島への送金スリップの控えも同封してもらう

※送金手数料は本人負担

※備考欄に必ず契約者(死亡者)名を明記

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送金情報.pdf
PDFファイル 64.3 KB